同意のない配置転換は、職種限定合意があれば無効 最高裁で初判断
福祉施設で福祉用品の制作等を行う技術職として勤務する従業員に対し、事前の打診なく行われた総務課への配置転換命令の違法性が争われた裁判で最高裁は、職種限定合意がある場合、使用者は個別的同意なしに配置転換を命ずる権限はない、との判断を示しました。
解雇を回避するため等の配置転換の必要性を踏まえて適法とした二審・大阪高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻しました。
福祉施設で福祉用品の制作等を行う技術職として勤務する従業員に対し、事前の打診なく行われた総務課への配置転換命令の違法性が争われた裁判で最高裁は、職種限定合意がある場合、使用者は個別的同意なしに配置転換を命ずる権限はない、との判断を示しました。
解雇を回避するため等の配置転換の必要性を踏まえて適法とした二審・大阪高裁判決を破棄し、同高裁に審理を差し戻しました。
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