足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士
神楽社会保険労務士事務所
お知らせ

離婚時年金分割の請求期限 5年まで延長へ

お知らせ 2024年11月26日

 厚生労働省は社会保障審議会年金部会において、離婚時に厚生年金の分割を請求できる期限を現行2年以内から5年以内へ延長する方針を示しました。
 令和7年通常国会への法案提出を目指します。

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士

神楽社会保険労務士事務所

東京都足立区花畑3-7-4

9:00〜18:00(土日祝 定休)

まずはご相談ください

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所のお問い合わせ電話番号