足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士
神楽社会保険労務士事務所
お知らせ

会社が従業員分の社会保険料を一部負担 厚労省で検討

お知らせ 2024年12月2日

 厚生労働省は社会保障審議会年金部会で、年収の壁の対策で勤務時間を抑制する短時間労働者の社会保険料について、従業員負担分を会社が一部負担する特例制度の導入案を示しました。
 ただし反対意見も多く、これから検討を重ねるとしています。

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士

神楽社会保険労務士事務所

東京都足立区花畑3-7-4

9:00〜18:00(土日祝 定休)

まずはご相談ください

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所のお問い合わせ電話番号