雇用保険被保険者番号 離職から7年経過後も同一番号に
離職などによって雇用保険の被保険者資格を喪失したのち再就職により資格取得する場合、資格取得届には直近の被保険者番号を記入するのが原則ですが、再就職まで7年以上経過していたときは例外として新たな被保険者番号をハローワークにおいて付与していました。
令和7年1月中旬から順次、ハローワークにおいて7年以上前の過去の被保険者番号を確認できるようになることから、新たな被保険者番号を付与することはなくなります(原則として一人につきひとつの被保険者番号となります)。(省令を改正し例外規定を削除。令和7年1月中旬に公布し公布日から施行。)