アマゾン配達員 配送中のケガを労災認定
宮崎労働基準監督署は、アマゾンの配達員として働いていたフリーランスの運転手について配送中に負ったケガを労災と認定しました。
この運転手はアマゾンの荷物を配送する運送会社と業務委託契約を締結していましたが、配送ルートや荷物の数、労働時間などはアマゾンの専用アプリで管理されていました。
このような実態から運転手を「企業に雇用されている労働者と変わらない」と判断し、フリーランスであっても労災と認められました。
宮崎労働基準監督署は、アマゾンの配達員として働いていたフリーランスの運転手について配送中に負ったケガを労災と認定しました。
この運転手はアマゾンの荷物を配送する運送会社と業務委託契約を締結していましたが、配送ルートや荷物の数、労働時間などはアマゾンの専用アプリで管理されていました。
このような実態から運転手を「企業に雇用されている労働者と変わらない」と判断し、フリーランスであっても労災と認められました。
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