19歳以上23歳未満の健康保険被扶養者認定 収入要件引上げへ
厚生労働省は、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定について、年収要件を現行の130万円未満から150万円未満に引き上げると発表しました。
令和7年10月1日から適用し、年収以外の要件についてはこれまでと変わらないとしています。
厚生労働省は、19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者認定について、年収要件を現行の130万円未満から150万円未満に引き上げると発表しました。
令和7年10月1日から適用し、年収以外の要件についてはこれまでと変わらないとしています。
足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士
神楽社会保険労務士事務所
東京都足立区花畑3-7-4
9:00〜18:00(土日祝 定休)