すきまバイト 応募時点で労働契約成立
厚生労働省は、すきまバイトなどと呼ばれる「スポットワーク」について、利用者が求人に応募した時点で労働契約が成立するとの見解を示し関係団体に通知しました。
仲介サイト事業者らで構成するスポットワーク協会は、マッチング後における事業所側からの解約は原則できないとしたうえで、正当な理由なく解約する場合、給与として支払う予定だった金額の全部を休業手当として支払う必要があるとの方針を示しました。

厚生労働省は、すきまバイトなどと呼ばれる「スポットワーク」について、利用者が求人に応募した時点で労働契約が成立するとの見解を示し関係団体に通知しました。
仲介サイト事業者らで構成するスポットワーク協会は、マッチング後における事業所側からの解約は原則できないとしたうえで、正当な理由なく解約する場合、給与として支払う予定だった金額の全部を休業手当として支払う必要があるとの方針を示しました。
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