被扶養者認定の円滑化 次年度以降も継続
厚生労働省は「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを関係各所へ通知しました。
一時的な収入増により、直近の収入に基づく見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば引き続き扶養でいられるようにするものです。
人手不足で勤務時間が長くなったことに伴う一時的な収入の変動である旨の事業主証明書を添付することで、迅速な被扶養者認定が可能となっています。

厚生労働省は「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、恒久的な運用とすることを関係各所へ通知しました。
一時的な収入増により、直近の収入に基づく見込み年収が130万円を超える場合、事業主の証明があれば引き続き扶養でいられるようにするものです。
人手不足で勤務時間が長くなったことに伴う一時的な収入の変動である旨の事業主証明書を添付することで、迅速な被扶養者認定が可能となっています。
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