業務案内

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士
神楽社会保険労務士事務所
業務案内

労働保険・社会保険の手続

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所の労働保険・社会保険の手続

パートや正社員といった雇用形態を問わず、従業員を1人でも雇い入れると、労働保険の加入手続きが必要です。労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した呼び名です。労災保険は、業務上の事由または通勤による傷病等に対して必要な保険給付を行い、雇用保険は、退職した場合や育児休業等をしたとき等に、雇用の安定を図るために必要な保険給付を行います。

また、従業員の勤務時間・日数によっては社会保険の加入手続きも必要となります。ここでいう社会保険とは、健康保険と厚生年金保険とをいいます。健康保険は、病院での療養の給付(原則3割負担)の他、業務外の事由による傷病で休業した場合などに必要な保険給付を行い、厚生年金保険は、老齢・障害・死亡の際に必要な年金保険給付を行います。

このように、従業員の生活に直結するような様々な手続きが必要となります。煩雑な事務作業は社会保険労務士にお任せください。

 

《主な業務》

  • 労働保険関係成立届
  • 適用事業所設置届
  • 新規適用届(社会保険)
  • 労働保険年度更新手続
  • 算定基礎届

労務顧問

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所の労務顧問

人事・労務の問題は日に日に高度なものになりつつあり、また、労使間のトラブルは決して他人事ではなく、些細なことから身近に起こりうるものです。このような問題は多くの時間を費やすばかりか、従業員のモチベーションの低下、会社においては信用の失墜、金銭的負担など良い事はひとつもありません。会社の安定的な業績向上を図るには、適正な労務管理が重要です。

貴社の実情を踏まえたうえで、誠心誠意サポートいたします。

 

《主な業務》

  • 労務相談・雇用契約書作成・36協定作成届出

就業規則作成

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所の就業規則作成

従業員側には労働基準法という労働者を保護する法律が存在しますが、経営側には経営者を保護する法律はほとんど存在しません。この観点から考えると就業規則は、会社を守るための唯一・不可欠なツールです。

常時10 名以上の従業員を雇用する会社は作成届出義務がありますが、上記の理由から10名未満でも作成をおすすめいたします。

また近年では、「就業規則の周知」も重要なポイントです。作って終わりではなく、その時々の法改正に合わせてカスタマイズしていくことも必要になっていきます。

《主な業務》

  • 就業規則作成・改定
  • 賃金規程、育児介護休業規程作成・改定

給与計算代行

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所の給与計算代行

毎月必要で、かつ面倒な給与計算をアウトソーシングできます。頻繁に起こる法改正や社会保険料率変更などを正確に反映した給与計算で、貴社の人事・経理部門の負担軽減に寄与します。

「経営者自らが給与計算をしており、毎月計算業務に拘束されてしまう」「労働法や税金、労働保険、社会保険について詳しくないので、正しく計算ができているか不安」など、心配事がおありでしたら、社会保険労務士に計算業務を委託することをお考え下さい。

《主な業務》

  • 給与計算
  • 賞与計算
  • 年末調整業務

労務コンプライアンス監査

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所の労務コンプライアンス監査

会社の労務管理を総点検する健康診断のようなものです。昨今の社会的な遵法意識の高まりによって、現代の企業経営においては法令遵守が厳しく求められています。就業規則など諸規程の適法性チェックはもちろん、不適切な賃金計算方法による未払請求リスクなど、人事部門に潜んでいる課題点を正確に顕在化します。

実態を客観的に把握し改善することにより、社内外に対して健全な労務環境およびコンプライアンス体制をアピールすることができ、人材の採用や定着に関しても有利に働きます。

助成金申請

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所の助成金申請

非正規社員を正社員に転換した、又は男性の育児休業取得を支援した等、働きやすい職場づくりに取り組んだ会社は、雇用保険制度から各種助成金を申請できます。これは、就業規 則の策定、労働条件通知書の交付など、法律で定められている労務管理ができていることが前提となっています。

ただ、受給するためのハードルが年々高くなっていますので、社会保険労務士によるサポートの必要性が増してきています。

顧問報酬表(月額・税込)

《適格請求書(インボイス)発行事業者》

スワイプできます

会社規模(役員・パート含む)かぐらフルプラン(給与計算・事務手続・労務顧問)かぐらスタンダードプラン(事務手続・労務顧問)かぐらコアプラン(労務顧問)
1〜4人33,00022,00016,500
5〜9人36,30024,20016,500
10〜14人39,60027,50022,000
15〜19人44,00033,00022,000
20〜29人55,00044,00027,500
30〜39人66,00055,00033,000
40〜49人77,00066,00038,500
50人〜別途お見積り別途お見積り別途お見積り
  • 「労務顧問」は労務に関する相談・36協定、雇用契約書作成など労務管理全般(就業規則作成・助成金申請は別途)
  • 「事務手続」は社員の入退社手続などの労働社会保険手続き全般(年度更新・算定基礎届は別途顧問料1ヶ月分)
  • 「給与計算」は賞与支給月、年末調整業務月には別途顧問料1ヶ月分

スポット料金表(1件毎・税込)

《適格請求書(インボイス)発行事業者》

スワイプできます

新規適用届(社会保険)44,000
労働保険関係成立届44,000
適用事業所設置届(雇用保険)44,000
算定基礎届(10人未満)33,000
労働保険年度更新手続(10人未満)33,000
被保険者資格取得届(社会保険・雇用保険)各16,500
被保険者資格喪失届(社会保険・雇用保険離職票有)各16,500
被扶養者異動届16,500
傷病手当金支給申請書27,500
育児(介護)休業給付金支給申請書27,500
就業規則作成220,000
賃金規程・育児介護休業規程その他諸規程作成110,000
各種助成金申請受給額の20%
給与計算(10名未満)※賞与も同額22,000/月
給与計算(1名毎加算)※賞与も同額1,100/月
年末調整業務給与計算と同額
労務コンプライアンス監査66,000~(会社規模により別途お見積り)
  • 上記のお手続きは一部抜粋です。他にも対応可能な業務が多くありますので、お気軽にお問い合わせください。

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士

神楽社会保険労務士事務所

東京都足立区花畑3-7-4

9:00〜18:00(土日祝 定休)

まずはご相談ください

足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士 神楽社会保険労務士事務所のお問い合わせ電話番号