労災保険の遺族補償年金 男女差解消へ
厚生労働省は労働政策審議会の部会で、労働災害で死亡した労働者の配偶者などが受け取れる遺族補償年金について、受給資格の男女差解消に向けての議論をはじめました。来年の通常国会での法案提出を目指します。
現行は、夫を亡くした妻は年齢制限はなく受給できる一方、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければなりません。

厚生労働省は労働政策審議会の部会で、労働災害で死亡した労働者の配偶者などが受け取れる遺族補償年金について、受給資格の男女差解消に向けての議論をはじめました。来年の通常国会での法案提出を目指します。
現行は、夫を亡くした妻は年齢制限はなく受給できる一方、夫は妻の死亡時点で原則55歳以上でなければなりません。
足立区・荒川区・草加市・八潮市・越谷市・三郷市の社労士
神楽社会保険労務士事務所
東京都足立区花畑3-7-4
9:00〜18:00(土日祝 定休)