協会けんぽ マイナ免許証を持っていない加入者へ資格確認書を送付
協会けんぽの健康保険証(水色プラスチック製)は今年の12月2日以降、使用ができなくなります。それ以降はマイナ免許証を利用しますが、まだ持っていない加入者が病院を受診する際には「資格確認書」(黄色プラスチック製)が必要です。
現在健康保険証を持っていてマイナ免許証を持っていない方へ、協会けんぽが加入者の自宅へ資格確認書を送付します(家族分を含む)。
東京都・神奈川県は8月から、埼玉県は9月から、千葉県は10月から順次発送されます。
対象者がいる事業所には「対象者一覧表」が送付されます。
今持っている健康保険証は今年の12月1日まで使用できますが、それ以降は使用できないので自身で破棄する必要があります。


