2022(令和4)年度 育児・介護休業法等の改正①
令和4年度の育児介護休業法の改正は4月から段階的にスタートしております。まずは施行時期と改正項目を整理いたします。
令和4年4月1日 | ①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 ②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
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令和4年10月1日 | ③出生時育児休業(産後パパ育休)の新設 ④育児休業の分割取得 |
令和5年4月1日 | ⑤育児休業取得状況の公表の義務化(1,000人超の大企業) |
順番にポイントを紹介いたします。
目次
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
雇用環境の整備
育児休業の労働者からの申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません(複数の措置を講ずることが望ましい)。
- 育児休業に関する研修の実施
- 育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
- 自社労働者の育児休業の取得事例の収集・提供
- 自社労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
個別の周知・意向確認の措置の義務化
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業の制度に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。
周知事項は、
- 育児休業に関する制度
- 育児休業の申し出先
- 雇用保険の育児休業給付に関すること
- 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
個別周知・意向確認の方法は、
- 面談
- 書面交付
- FAX
- 電子メール等
周知事項は1~4すべて、個別周知・意向確認の方法は1~4のいずれか とされています。
ただし取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。また、単にイントラネット等への掲載だけでは個別周知とは認められないとされています。
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者(契約社員等)も一定の要件を満たせば育児・介護休業の対象となりますが、要件が以下のとおりに改正されました。
改正前
育児休業の場合
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでない
介護休業の場合
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
改正後
育児休業の場合
引き続き雇用された期間が1年以上- 子が1歳6か月に達する日までに契約が満了することが明らかでない
介護休業の場合
引き続き雇用された期間が1年以上- 休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
1の要件を撤廃する。
無期雇用労働者と同様の取扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能)。育児休業給付・介護休業給付についても同様に緩和する。
終わりに
いかがでしょうか。
企業側が育休制度を説明したり、就業規則(育休規程)を整備したり、有期契約社員を適用除外にするために労使協定を締結したりする必要があります。
ご質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。
次回は10月1日からの改正内容をお知らせいたします。
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