2022(令和4)年度 育児・介護休業法等の改正②
施行時期が2022(令和4)年10月1日と差し迫った改正内容のポイントをお知らせいたします。
目次
③出生時育児休業(産後パパ育休)の新設
出生直後の時期に柔軟に取得できるよう新設され、従来の育児休業とは別に取得可能となります。
対象期間/取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
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申出期限 | 原則、休業の2週間前まで(一定の取組みで1か月前までに延長可能) |
分割取得 | 2回まで分割して取得可能(2回分まとめての申出が必要) |
休業中の就業 | 労使協定を締結の上、労働者の個別の合意あれば就業可能(就業日数上限あり) |
従来の育児休業と同様、労働者が容易に取得できるようあらかじめ制度を導入し、就業規則の整備が必要です。
④育児休業の分割取得
1歳までの育児休業 | 2回まで分割して取得可能(産後パパ育休とは別に/取得の際にそれぞれ申し出) |
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1歳以降の育児休業 | 育休開始日の柔軟化(期間の途中で配偶者と交代して育児休業を取得できる ようにする観点から、配偶者の休業終了予定日の翌日以前の日を、 本人の休業開始予定日とすることができる。 また、特別な事情がある場合に限り再取得可能。 |
③と④と現行の育休をまとめると以下のようになります。
産後パパ育休 | 育児休業(R4.10.1~) | 育児休業(現行) | |
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対象期間 取得可能日数 | 出生後8週間以内に 4週間まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申出必要) | 分割して2回取得可能 (取得の際にそれぞれ申出) | 原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定締結の上、労働者が合意した範囲で就業可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 | |
1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(1,000人超の大企業)
2023(令和5)年4月1日以降、従業員1,000人超の企業は育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。自社のホームページや、厚生労働省が運営するサイトでの公表が求められます。
終わりに
いかがでしょうか。
政府は少子高齢化に歯止めをかけるため、男性の育休取得率「2025年までに30%」という目標を掲げています(2020年時点では12.65%)。
人材定着、企業イメージの観点からも取り組んでいくことは有益ではないかと考えます。
国もそうした企業を応援するために、雇用環境を整備して育休を取得させた事業所に助成金を支給しています(返済不要)。
ご質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。
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